新しく貸事務所・賃貸オフィスを探して事業を始めようとしている方もいらっしゃると思います。
しかし、せっかく借りたスペースを何らかの事情で中途解約せざるを得なくなった場合、違約金などが発生するのか気になりますよね。
そこで、この記事では貸事務所・賃貸オフィスを中途解約した際の流れをご紹介いたします。
貸事務所・賃貸オフィスの中途解約の概要と解約予告期間
一言で言うと、契約の途中で物件を解約することが中途解約の概要です。
通常、借りている事業所においては、決まりを定めて契約途中でも解約できる仕組みになっています。
この決まりが「中途解約条項」です。
たとえば、会社を経営していても、何らかの事情で事業を廃業しなければならない事態があったとします。
その際は、事務所を引き続き借りる意味がなくなってしまうため、契約途中で解約することになるでしょう。
この不測の事態に対応するためにも、賃貸の契約途中での解約について条項が定められているのです。
また、解約予告期間は通常1~6ヶ月前に設定をしています。
この間に解約を告げれば、事業者にはペナルティなしに解約ができるケースがほとんどです。
貸事務所・賃貸オフィスを中途解約して違約金が発生するケース
貸事務所・賃貸オフィスを途中で解約すると、違約金が発生する場合があります。
たとえば、
・中途解約条項がない。
・フリーレントを結んでいる。
このような場合は、違約金を支払わなければならない可能性があります。
条項がないと、基本的に途中で解約をすることは認められていないため、違反したとみなされてしまいます。
そのため、違約金を支払うことになっても契約上問題はありません。
具体的には、
・残りの契約期間の賃料
・管理費
などを、解約時に一括して支払うことになります。
期間にもよりますが、途中で解約する方が返ってお金がかかることも少なくありません。
また、一定期間賃貸事務所の賃料が無料になるフリーレントですが、この場合も同様に違約金を支払う可能性が生じます。
なぜなら、一定期間家賃が発生しない時期があるため、この分は大家さんが損をしてしまうからです。
本来であれば家賃として収入が得られる分を無料にしているため、途中で解約をするとなると不利益が生じてしまいます。
そこで、大家さんはこの家賃分をペナルティとして請求しているケースがほとんどです。
以上のように、賃貸事務所を中途解約することによってお金を払わなければならない場合があります。
これらのケースについて、よく覚えておきましょう。
まとめ
貸事務所・賃貸オフィスを中途解約せず、契約満了まで使い続けられればいいですが、不測の事態が起こることも予想しなければなりません。
そのため、解約する前にペナルティが発生するかを調べておく必要があります。
株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋・虎ノ門・港区エリアの貸事務所・賃貸オフィスを多数取り扱っております。
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