東京都港区では区内に創業する方を対象に、さまざまな創業支援制度があることをご存じですか?
「創業に必要な事業資金の融資」
「創業アドバイザーの派遣および創業計画書の作成」
「創業に関するセミナー」
「創業計画書の作成や創業セミナーの参加者へ証明書交付」
「新規開業賃料補助」
などの創業支援事業を積極的に行い、区内産業の発展のため創業者をサポートしています。
今回は「創業アドバイザー(中小企業診断士等)の派遣・創業計画書の作成」や「新規開業賃料補助」について紹介します。
港区の創業支援制度 新規開業賃料補助について
「新規開業賃料補助」とは、港区内に開業してから1年未満・生鮮三品販売店舗であれば5年未満の事業所を対象に、事務所などの賃料を一部補助してくれる制度です。
補助額は一般の事務所であれば月額賃料の1/3(最大5万円)、生鮮三品販売店舗は月額賃料の2/3(最大10万円)となっています。
補助金の交付期間も一般の事務所は交付決定月から最大12カ月、生鮮三品販売店舗では交付決定月から12カ月単位で最大60カ月です。
要件として「港区内の事務所」「住宅と兼用ではない」「バーチャルオフィスではない」などの項目があるのでしっかり確認しておきましょう。
港区の創業支援制度 創業アドバイザーの派遣について
「創業アドバイザーの派遣(創業計画作成支援事業)」とは、中小企業診断士等を派遣し、創業についての相談や創業計画書の作成を支援してくれる制度です。
対象は創業1年未満で、年度内3回まで、無料で利用できます。
初回のみ区役所で面談を行う必要がありますが、以降は希望の場所でアドバイザー(中小企業診断士等)に相談し、創業計画書を完成させることができます。
創業計画書が完成すると「創業に必要な事業資金の融資」「特定創業の認定(証明書の交付)」などを受けることができるのでぜひ作成されることをおすすめします。
まとめ
港区では区内に創業する方を対象に「創業に必要な事業資金の融資」「創業アドバイザーの派遣および創業計画書の作成」「創業に関するセミナー」「創業計画書の作成や創業セミナーの参加者へ証明書交付」「新規開業賃料補助」などの創業支援事業を積極的に行い、区内産業の発展のために創業者をサポートしています。
「新規開業賃料補助」「創業アドバイザーの派遣・創業計画書の作成」は特に利用されることをおすすめする制度です。
これらの支援事業を活用し、創業後の企業の発展に役立ててはいかがでしょうか。
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