東京都港区で中小企業を営む方は、中小企業融資のあっせん制度をご存じでしょうか?
事業資金の借り入れを、港区が契約している複数の金融機関に対して融資をあっせんする制度です。
区内に中小企業、小規模企業、中小商工業団体の事業所を持つ方を支援する目的で区が利子の一部を負担し、港区の産業振興のためにこの制度ができました。
港区で中小企業融資のあっせん制度を受けるまでの流れ
中小企業融資を受けるためのおおまかな流れは、まずご自身で融資を受ける金融機関を決めます。
その後、港区の区役所本庁舎産業振興課の経営相談の担当者と面談(事前予約制)後、あっせん書の交付を行います。
交付されたあっせん書を金融機関に提出します。
金融機関は、中小企業の育成を支援する公的機関である東京信用保証協会へ保証の申し込みをして、融資対象申込者の保証の可否を厳正に審査します。
金融機関に東京信用保証協会から可否通知が到着後、申込者へ中小企業融資の実行が可能かどうか決定する流れになっています。
流れをよく理解したうえで、あっせん制度が利用できるまで時間がかかる場合もありますので注意するようにしてください。
あっせん制度を利用するためには、港区で中小企業、小規模企業、中小商工業団体の事業所を営む以外にも、税金の滞納がないなどさまざまな条件があります。
ご自身に資格があるか、お問い合わせしてから申し込むことをおすすめします。
責任共有制度を知って港区で中小企業融資のあっせん制度を利用する
中小企業融資のあっせん制度を利用するにあたり、融資申し込みの際に信用保証協会(東京の場合東京信用保証協会)の審査がある旨、説明があります。
信用保証協会とは、優良な中小企業者が事業資金を金融機関から融資される際に、保証人となって借り入れしやすくバックアップしてくれる機関です。
平成19年10月1日の信用保証協会の制度改正により、保証内容が原則100%から80%に変更されました。
残りの20%は金融機関が保証し、連携して中小企業者へ融資し、両者が責任を負うことから責任共有制度と呼ばれています。
責任共有制度の導入で金融機関もリスクを負うため、改正前より審査が厳しくなりましたので注意が必要です。
まとめ
東京都港区は、中小企業の発展・振興のバックアップに力を入れています。
融資を考えている中小企業者の方は、借り入れ・返済がしやすいよう支援している中小企業融資のあっせん制度の検討をしてみてはいかがでしょうか。
まずは相談窓口を訪れることをおすすめします。
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