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快適なオフィス環境で生産性アップ!事務所衛生基準規則の概要をご紹介

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カテゴリ:お役立ち情報

社員が一日中仕事をするオフィスは、そこで働く人にとって快適な環境であることが大切です。

 

良好なオフィス環境は作業効率のアップや生産性の向上が期待できるため、近年オフィス環境の見直しが推奨されています。

 

そこで着目していただきたいのが事務所衛生基準規則というものです。

 

では事務所衛生基準規則とは一体どんなものなのでしょうか?


事務所衛生基準規則


働きやすいオフィス環境をつくろう!事務所衛生基準規則の概要

 

オフィスにおける事務所衛生基準規則の概要は、労働安全衛生法に基づいて定められています。

 

たった五章の短い省令ですが、社員が快適に働ける環境をつくるために欠かせない内容となっています。

 

<第一章:総則>

 

この章では事務所衛生基準規則が適用される条件が定められています。

 

<第二章:室内の環境管理>

 

社員が仕事をするオフィス内の換気や空調設備、照明、騒音防止などについての概要が定められています。

 

<第三章:清潔>

 

第三章では給排水や掃除、トイレや洗面設備など清潔保持義務について定められています。

 

ゴミ処理など定期的な点検が必要な定めもあるので、社内の定期検査の指針をいま一度チェックしてみてください。

 

<第四章:休養>

 

仮眠室や椅子の設置などについて定められています。

 

仕事中に体調不良になった社員が使用するためのもので、男女区別して設置する必要があります。

 

<第五章:救急用具>

 

救急時に必要な用具を常備するための内容が定められています。

 

事務所衛生基準規則と関連する法律としてビル管理法というものがありますが、事務所衛生基準規則は社員が事務作業をする部屋を指し、ビル管理法は複数の人が集まる大きな建物に適用されるので注意しましょう。

 

オフィスの環境を左右する事務所衛生基準規則の室温義務


事務所衛生基準規則


事務所衛生基準規則に定められている概要のなかに、オフィス内の室温についての記載があります。

 

これはオフィス内に空調設備がある場合、室温を17度以上28度以下に設定しなくてはならないという決まりです。

 

また、湿度は40%以上70%以下になるよう定められています。

 

あくまでも室温が28度になるよう努力してくださいというものなので、破ったからといってすぐに処罰されるものではありません。

 

しかし、室温が10度以下になる事務所の場合、暖房器具の設置が義務付けられており、この定めには罰則があるので注意しましょう。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

事務所衛生基準規則は、当たり前のことを守っていれば問題なくクリアできることだと思います。

 

オフィス環境を工夫し、社員が快適に働ける空間づくりを行いましょう。


株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋・虎ノ門・港区エリアの貸事務所・賃貸オフィスを多数取り扱っております。

 

事業用不動産に関することなら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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