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港区がおこなう仕事と家庭の両立支援事業とはどんな制度?

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カテゴリ:港区

東京都港区では、育児や介護などへの参加を推進するための「仕事と家庭の両立支援事業」を実施しています。

 

性別に関係なく誰もが子育てや介護と仕事を両立できるための、職場環境作りの取り組みについて紹介します。


港区の中小企業向け仕事と家庭の両立支援事業とは

 

港区の中小企業向け仕事と家庭の両立支援事業とは

 

東京都港区は平成27年度より「仕事と家庭の両立支援事業」をスタートし、中小企業などを対象として仕事と育児・介護を両立させるための奨励金を支給しています。

 

中小企業の従業員が育児や介護のために休暇・休職を取得し、また短時間勤務を選択しやすくするため、一定の基準を満たした事業おもに10~15万円の奨励金が給付されます。

 

港区・仕事と家庭の両立支援事業の奨励金の内容

 

仕事と家庭の両立支援事業として、港区では以下の奨励金を支給しています。

 

それぞれ1事業おもにつき1回まで交付を受けることができます。

 

また、いずれの制度も所定の基準を満たしてから1年以内の申請が必要です。

 

<子育て支援奨励金>

 

育児休業を6ヶ月以上取得し、かつ復職から1年以上経過する従業員がいると15万円が支給されます。

 

<配偶者出産休暇制度奨励金>

 

有給休暇とは別に配偶者休暇を2日以上取得できると定めており、かつ配偶者出産休暇制度を1日以上取得する従業員がいると10万円が支給されます。

 

<介護支援奨励金>

 

介護休暇を1ヶ月以上取得し、かつ復職から1ヶ月以上経過する従業員がいると15万円が支給されます。

 

<男性の子育て支援奨励金>

 

育児休業を14日以上継続で取得、もしくは短時間勤務を1ヶ月以上継続して取得し、1ヶ月以上経過する男性従業員がいると10万円が支給されます。

 

<男性の介護支援>

 

介護休業を7日以上継続で取得、もしくは介護休暇を年間3日以上取得し、1ヶ月以上経過する男性従業員がいると10万円が支給されます。

 

港区・仕事と家庭の両立支援事業の対象

 

対象となる事業所は、港区内に本社がある中小企業(中小企業基本法第2条第1項各号)です。

 

また、小売業で50人以下(資本金5,000万円以下)、サービス業で100人以下(資本金5,000万円以下) 、卸売業で100人以下(資本金1億円以下)、その他で300人以下(資本金3億円以下)の企業が該当します。

 

さらに、事業所に雇用保険が適用されていることも条件となります。

 

このほか、以下の要件を満たしていると仕事と家庭の両立支援事業の支援を受けることが可能です。

 

・支援対象となる制度について就業規則で定められており、かつ従業員による該当制度の利用状況が支給条件を満たしている。

 

・奨励金を申請した時点で、当該の従業員を継続して雇用している。

 

・過去に同種の奨励金を支給されていない。

 

まとめ

 

今回は、東京都港区が実施する仕事と家庭の両立支援事業について解説しました。

 

港区で新事業を立ち上げたい方や従業員の労働環境整備を進めたい事業者の方は、これらの制度をぜひ活用してみてください。


株式会社ダク・エンタープライズでは、港区エリアの貸事務所・賃貸オフィスを多数取り扱っております。

 

事業用不動産に関することなら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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