「港区・新橋辺りにオフィスを構えたい」と夢見ている事業家の方もいらっしゃると思います。
しかし、オフィスのことばかりで大事なことを忘れてはいませんか?
オフィスを構えるということは、当然"ゴミ"が発生するということです。
そのゴミはきちんと分けて処理をしなくてはいけません。
これは港区だけでなくどこでも守るべきマナーです。
今回は、忘れがちなゴミ出しについてご紹介していきます。
オフィスのゴミ出し・分別方法~港区編~
オフィスで出たゴミは一体どこに出せばよいのでしょうか?
ゴミ出しには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用されます。
どんな法律かというと「ゴミはなるべく出ないように努めつつ、ゴミが出てしまったら自分たちで責任を持って片付けなくてはいけない」という内容です。
つまり、オフィス(事業者)から出たゴミは、区で収集することができないのです。
しかしどんなに頑張ってもゴミの発生は防げないものです。
そこで、事業者から出るゴミは「許可を受けた廃棄物収集運搬業者」に処理を依頼することができます。
もし断られてしまった場合は清掃事務所に聞くとよいでしょう。
そして法律を守ってなるべくゴミを出さないように努めるには、リサイクルできるものは分けていくことが大切です。
燃える・燃えない、粗大、資源ゴミなどに分けると分かりやすいです。
特に新聞、雑誌、ダンボール、OA紙などは再生資源になるので、このあたりの分別はきちんと行っていきましょう。
オフィスのゴミ出し・産業廃棄物~港区編~
オフィスで出たゴミはなるべく分けなくてはいけませんが、そのなかでも"産業廃棄物"には特に注意が必要です。
そもそも産業廃棄物とは、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の6種類と政令で定めた14種類の計20種類を指します。
そして、産業廃棄物は分別をした後、中間処理場に運ばれ、さらに最終処分場に運ばれます。
中間処理場から最終処分場へは業者が運ぶので、こちらでは分別をきちんとして保管をしておく必要があります。
産業廃棄物は、プラスチック、金属系、燃え殻など、指定されている種類の通りに分類をしていきます。
とはいえ、なかにはどれにも当てはまらないようなゴミも存在します。
その場合は混合廃棄物として分類するとよいでしょう。
そして分けた産業廃棄物は排出事業場に一時保管します。
その後、業者が中間処理場へと運んで行きます。
スムーズに運んでもらうためにも、分別はしっかりと行ったほうがよいでしょう。
まとめ
今回はオフィスのゴミ出し港区編として分け方や処理の仕方をお伝えしてきました。
ついつい事業所を構えることばかりに目が行きがちですが、事業者としてはゴミの分別と処理の方法もしっかりと責任を持っておこなう必要がありますので、正しい知識と行動が行えるようにしておきましょう。
株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋・虎ノ門・港区エリアの貸事務所・賃貸オフィスを多数取り扱っております。
事業用不動産に関することなら、当社までお気軽にお問い合わせください。