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「小規模事業所にも求められる2つのこと」

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カテゴリ:健康経営


従業員数50人未満の小規模事業所には産業医の選任義務がありませんが、事業者が医師と連携して実施しなければならない2つのことがあるのをご存じでしょうか?

 

1つ目は定期健康診断に関連することです。定期健診の実施義務があることはご存知の方が多いと思いますが、実は定期健診の後にも事業者が実施しなければならないことがあるのは意外と知られておりません。


定期健診には、従業員の健康の保持増進への活用のほか、従業員の適正配置への活用という目的があり、健診結果を従業員に返却して終了とはなりません。


定期健診後には、全従業員の結果を医師に確認してもらい、就業区分(就業制限・通常勤務・要休業)の判定をつけてもらうこと、および就業制限の具体的内容につき意見を医師に記載してもらう必要があります。


そして、健康状態が極めて悪い従業員については、医師の就業意見に基づいて適正配置等を行うことが事業者には求められます。

 


2つ目は働き方改革に関連することです。


1か月あたり80時間超の残業を行わせた従業員については、本人からの申し出に基づき医師による面接指導を受けさせる必要があります。


なお、研究開発業務従事者に1か月あたり100時間超の残業を行わせた場合は、本人の申し出がなくても医師面接を受けさせる必要があります。


もちろん、医師面接の後は、医師の就業意見に基づき、必要があれば適正配置等を行うことが事業者には求められます。


これらは従業員の健康の保持増進のみならず、労災(過労死)防止の観点からも極めて重要な取り組みとなっております。


労働基準監督署においても、最近は小規模事業所もターゲットに、これらの項目の実施状況をチェックするようになってきております。


ところで、産業医選任義務がない小規模事業所において、どのように医師と連携していけばよいのでしょうか?


地域産業保健センター(概ね地域の医師会ごとに設置)が小規模事業所向けにこれらのサービスを提供することにはなっておりますが、年間2回までの利用回数制限やサービス提供時間・日数が限られているなど、実際にはサービスを受けられる事業所が限られてしまうのが現状です。


そこで、小規模事業所向けにサービスを提供している産業医事務所等を活用する事業所も増えつつあります。


なお、弊社におきましても小規模事業所向けサービスメニューを用意しておりますので、ご興味のある方はぜひ弊社ホームページ(http://www.oh-supports.com/)にアクセスしてみてください。


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