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貸事務所・賃貸オフィスで又貸しが禁止されている理由とは?サブリースとの違いは?

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賃貸オフィスで又貸しが禁止されている理由とは?サブリースとの違いは?

貸事務所・賃貸オフィスを契約する時の禁止事項のひとつに「又貸し」がありますが、そもそもなぜ又貸しが禁止されているのでしょうか?

今回は貸事務所・賃貸オフィスにおける又貸しに注目し、禁止の理由や又貸しとサブリースとの違いについてご説明したいと思います。

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貸事務所・賃貸オフィスで又貸しが禁止されている理由

又貸しが禁止されている理由

貸事務所・賃貸オフィスに限らず、ほとんどの賃貸借契約書においては「本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸すること」、つまり「又貸し」を禁止事項としています。

これに反すれば契約違反となり、契約解除の対象となり得ます。

契約書に記載が無くとも、民法上で「賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することはできない」と定められており、国土交通省による「賃貸住宅標準契約書」でも又貸しは禁止事項とされているため、賃貸人に無断で又貸しすると契約違反となってしまいます。

また、賃貸借契約は賃貸人と賃借人との当事者間の信頼関係を基に締結されています。

貸事務所・賃貸オフィスの場合、賃貸人に無許可でいつの間にか契約していない知らない会社が使用しているとなると当然両者間の信頼関係は破綻してしまい、契約の継続は難しくなります。

貸事務所・賃貸オフィスでよくある又貸しのケース


貸事務所・賃貸オフィスで行われがちな又貸しにはどのような場合があるのでしょうか。


契約者の子会社が使用するケース
契約者は親会社のままで、グループ会社や子会社がそのオフィスを、社名表記を変更して使用するケースがあります。
たとえ代表者が同じであっても、法人が異なるため又貸しとなります。


知人の会社等にオフィス内の一部だけ貸す、いわゆる「間借り」であっても、一部の又貸しとされます。

貸事務所・賃貸オフィスの又貸しとサブリースはどう違うの?

又貸しに似た状況で「サブリース」というものがありますが、又貸しとサブリースとはどう違うのでしょうか。

サブリースとは、不動産会社などの法人が所有者の物件を借り上げて、所有者に家賃補償として一定の賃料を支払い、賃借人に転貸する契約のことを言います。

あらかじめ不動産会社などの法人と所有者の間でサブリース契約が締結されているので、無断で転貸する又貸しとは大きく異なります。

一般的な賃貸物件では所有者と賃貸人が同じですが、サブリースの場合は所有者と賃貸人が違うため、重要事項説明の際にはその旨が説明されます。

まとめ

貸事務所・賃貸オフィスにおける又貸しについてご説明しました。

借りているオフィスを賃貸人に無断で子会社や知人の会社に貸してしまうと、契約違反となり契約解除に繋がる恐れがあります。

そのような内容を検討している場合は、必ず賃貸人に許可をとるようにしましょう。

株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋駅周辺の貸事務所・賃貸オフィスをはじめ、港区エリアの物件を多数取り扱っております。

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