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貸事務所・賃貸オフィスの敷金を担保に質権設定はできる?その方法と注意点

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カテゴリ:事例

賃貸オフィスの敷金を担保に質権設定はできる?その方法と注意点

貸事務所・賃貸オフィスや店舗を契約する際、ほとんどの場合に「敷金」というものが発生します。

その敷金を担保として、「質権設定」ができることをご存じでしたか?

ここでは、賃貸事務所・貸オフィスを契約する際に敷金を担保として質権設定をする方法と、それにまつわる注意点についてもご紹介していきます。

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貸事務所・賃貸オフィスの敷金を質権設定の担保にする方法とは

まず「質権」についてご存じでしたでしょうか。

債権者がお金を貸す際に債務者から担保として受け取ったもの(権利書や物品など)を、返済が不可能になった場合は優先的に売却するなどして弁済を受けられるという権利のことです。

そして「敷金」とは、貸事務所・賃貸オフィスなどを契約する際に借主が貸主に対してまとまった金額を支払い、賃貸借契約が終了した際にもし賃料の未払い分などがあればそこから差し引くためのもの。

差し引いたあとの残額については借主に返還請求権があるため、貸主から借主に返済されるのが通常です。

敷金に質権設定をする場合は、その敷金の「返還請求権」に対して設定されることになります。

方法としては、賃貸借契約書の敷金に関する条件を確認したうえで質権設定をし、その貸事務所・賃貸オフィスの貸主から得た承諾書に、公証役場から確定日付をもらう必要があります。

賃貸オフィスの敷金を担保に質権設定をする際の注意点とは

では、敷金を担保とした質権設定にはどんな注意点があるのでしょうか。

先ほどもご説明したように、実際に担保とされるのは敷金そのものではなく敷金の「返還請求権」です。

通常、賃貸の借主が返還請求権によって得られるのは「敷金から未払い分の賃料などを差し引いたあとの金額」になります。

つまり、質権設定者が返還請求権を担保として受け取ったとしても、支払われる金額は「敷金」そのものではなく、諸々を差し引いたあとの金額になってしまうということです。

しかし、こういったケースに関してはさまざまな事例があり、必ずこうなるというわけではありません。

第三者への対策のためにも、やはり確定日付のある証書はきちんと用意しておくことをおすすめします。

まとめ

敷金を担保として質権を設定することは可能です。

しかし、「敷金」というものの性質上、実際に質権による弁済が発生するといろいろな問題が発生してしまう可能性もあります。

敷金を質権設定する場合も、それが使われることのないような資金計画のもとで事業を進めてくださいね。

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