貸事務所・賃貸オフィスを使用していると起こりうる問題に、設備の故障があります。
このような場合、誰の費用負担になるのか、誰が修理をおこなうのかなど、気になる点はたくさんありますよね。
そこで今回は貸事務所・賃貸オフィスで設備の故障が起きた場合に注目し、その際の費用負担や注意点についてご説明していきます。
貸事務所・賃貸オフィスの設備が故障した際の費用負担は誰がする?
貸事務所・賃貸オフィスで設備の故障が起きた場合、誰が費用負担するかについては、一般的に「賃貸借契約書」や「重要事項説明書」などに明記されているものです。
そして、 借主の過失で壊れたのか、経年劣化だったのか、建物の躯体に関するものなのかなど、故障の経緯や状況によって誰が負担するのかも変化してきます 。
締結した賃貸借契約書の内容にもよりますが、原則的には 貸主が設備に関する修繕の費用負担をします。
もう少し具体的な例を挙げてみましょう。
賃貸オフィスに付いているエアコンが故障したケース
貸主の費用負担となるのは
●賃貸オフィスがエアコンも付いている物件として募集され契約していた場合(エアコンの使用を前提に賃料が発生している)
借主の費用負担となるのは
●借主の過失で故障した場合(フィルター掃除の怠りなど)
●エアコンが、賃貸物件に含まれない「残置物」として契約していた場合
このように、建物の躯体を含めた該当設備に対して 賃料を支払っているのであれば費用負担は貸主、支払っていないのであれば費用負担は借主になると言えます。
もちろん、契約書でより細かく取り決めがある場合はそちらに従いましょう。
貸事務所・賃貸オフィスの設備故障に関する注意点とは
貸事務所・賃貸オフィスの設備が故障した場合、どのような注意すべき点があるでしょうか。
故障の経緯を明らかにする
どんな状況で故障したのか、借主の過失や故意に破損させたのか否かなど、故障に至った経緯を明確にしておきます。
「賃貸借契約書」の内容を確認する
賃貸借契約書に記載されている内容をもう一度確認しておきます。
特に 、貸借契約書に「設備」についての記載があるか確かめておきましょう。
ちなみに「設備」の記載がない場合、一般的には貸主に費用負担の義務はないとみなされます。
設備を適切に使用する心がけ
貸事務所・賃貸オフィスに設置されている設備などは、普段から適切な使い方を心掛けておくのも重要 と言えるでしょう。
本来、貸主の費用負担となる設備であっても、先述のとおり借主の過失であれば費用負担は借主となってしまいます。
まとめ
貸事務所・賃貸オフィスや商用の賃貸では、設備の故障を修繕する際の金額も比較的大きくなるケースが多いです。
契約締結時に設備についての契約内容をあらかじめ双方でしっかりと確認しておくこと、そして設備は適切に使用することが望ましいでしょう。
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