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貸事務所・賃貸オフィス契約をするなら廊下の幅を確認!法律で決められている基準とは

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カテゴリ:事例

賃貸オフィス契約をするなら廊下の幅を確認!法律で決められている基準とは

貸事務所・賃貸オフィス契約をしてオフィスレイアウトを決める際には、廊下の幅についても気をつけなければならないことがあります。

安全性を確保できるように、法律で廊下の幅をどのくらい確保すべきか決まっているため、よく確認してください。

今回は、建築基準法と消防法に基づくオフィスの廊下の基準についてご紹介しましょう。

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建築基準法で定められている貸事務所・賃貸オフィスの廊下の幅は?

社員のモチベーションを高めるためにおしゃれなオフィスレイアウトを考えるのはよいことです。

ただし、オフィスの廊下は一定の幅を設けるよう法律で決まっているため、注意しなければなりません。

建築基準法では、建物を建てる際に最低限守らなければならない基準を定めており、その内容には廊下の幅についても含まれています。

建築基準法の定めでは、廊下の両側に部屋がある場合で1.6m以上、そうでない場合で1.2m以上の幅がなければならないという内容です。

もし部屋の扉が開いた状態で避難の必要性が生じた場合、扉が邪魔になってスムーズに避難できなくなると困るため、このような決まりになっています。

また、廊下に柱などがある場合はそのまま計測するのではなく、一番狭くなっている部分を測って基準を満たしているか確認しなければなりません。

消防法で定められている貸事務所・賃貸オフィスの廊下の幅は?

もう1つ確認しなければならない法律が、消防法です。

なぜここで消防法が関与してくるのかというと、オフィスにある電子機器やコンセントがショートし、火災が発生する可能性も否定できないためです。

万が一、火災が発生した場合、社員が安全に避難できるだけのスペースが確保できているかが重要なポイントになります。

消防法には、廊下の幅を何m以上にしなければならないという規定はありません。
そのため、建築基準法を守っていれば問題はないのです。

ただし、廊下の幅が十分に設けられているにしても、備品の入ったダンボールなどが廊下に置いてあり、避難経路をふさいでしまうことのないようにしなければなりません。

消防法ではそういったポイントが重視されるため、普段から十分気をつけておくようにしましょう。

まとめ

貸事務所・賃貸オフィスを契約する際は、建築基準法や消防法と照らし合わせて廊下の幅を確認してください。

全社員が安全に働けるようにすることも、オフィス選びの重要なポイントです。

万が一のときに安全に避難できる状態かどうか、日ごろからチェックしておくことをおすすめします。

株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋駅周辺の貸事務所・賃貸オフィスをはじめ、港区エリアの物件を多数取り扱っております。

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