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貸事務所・賃貸オフィスの契約時には移転登記が必要?事前に知りたい方法や注意点とは

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カテゴリ:事例

賃貸オフィスの契約時には移転登記が必要?事前に知りたい方法や注意点とは

貸事務所・賃貸オフィスを新たに契約して場所を移すと、法務局に届け出ている本店所在地が実際の住所と合わなくなります。

本店所在地を修正するには、移転登記をしなければなりません。

移転登記はどのようにするのか、その際の注意点は何かご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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賃貸オフィスの契約にともなう移転登記!その方法とは?

移転登記をするため、まずは新オフィスの住所を管轄する法務局がどこなのかを調べます。

法務局は全国各地にあるものの、それぞれで管轄する地域が異なるためです。

転居先の住所を管轄する法務局が旧オフィスのころと変わらなければ、移転登記も旧オフィスのころと同じ法務局でできます。

旧オフィスの近場に引っ越したときなどは、このケースが多いです。

一方、転居先が遠方なら、以前とは別の法務局の管轄である場合が多いです。

このときは、新住所を管轄する法務局はもちろんのこと、旧住所を管轄する法務局にも届け出る必要があり、必要書類も2部用意します。

なお、移転登記の申請先が2か所に及ぶ際にも、申請者が手続きをするのは旧住所を管轄する法務局のみで済む場合もあります。

旧住所を管轄する法務局で手続きすれば、もう1か所の申請先に書類を転送してもらえることがあるのです。

申請者による手続きが両方の法務局で必要かどうか、旧住所を管轄する法務局で一度相談するとよいでしょう。

相談の際に、登記簿謄本・印鑑証明書・定款・株主総会議事録など、必要書類の詳細についてもあわせて確認しておくと手続きがスムーズです。

貸事務所・賃貸オフィスの契約にともなう移転登記!知っておきたい注意点とは

各法務局が管轄する地域は、市区町村によって明確にわかれているのではないため、旧オフィスの近所に転居する際にも移転登記の申請先が変わることはあります。

各法務局が管轄する地域は法務省のホームページで確認できるので、移転登記の申請先がどこなのか、ホームページの情報をもとに判断してください。

次に、移転登記にあたって確定しなければならない本店移転日は、実際のオフィスの転居日や法務局で手続きをする日のことではありません。

これは取締役会でオフィス移転の日程が正確に決まった日のことを指します。

新規に契約した貸事務所・賃貸オフィスの入居日と開きがあっても、あくまで本店移転日は事務所の転居日が取締役会で確定した日のことなので、間違えないようにご注意ください。

なお、移転登記は本店の移動から2週間以内にするよう定められており、それを過ぎると過料が発生するので、早めの手続きをおすすめします。

まとめ

会社の情報は法務局に登録しているため、貸事務所・賃貸オフィスを新規に契約して移る際には、新たな所在地を届け出さなくてはなりません。

ご紹介した方法や注意点を参考に、実際にオフィスを変えた際には忘れずに届け出をしてください。

株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋駅周辺の貸事務所・賃貸オフィス探しをはじめ、港区エリアを中心に物件探しをお手伝いしております。

事業用不動産に関することなら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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