貸事務所・賃貸オフィスの賃料を一定期間無料とする「フリーレント」が、今注目を集めています。
フリーレントは借主にとって初期費用が抑えられて、とても便利ですが、賃料が無料なだけに、どのように会計処理をすればよいのか迷うという声は多く聞かれます。
そこで今回は、賃貸オフィスのフリーレント分の会計処理に注目し、その方法や注意点についてご説明したいと思います。
貸事務所・賃貸オフィスでフリーレント分の会計処理をおこなう方法
貸事務所・賃貸オフィスをフリーレントで契約している場合、賃料が無料の期間の会計処理は、「仕訳なしで会計する方法」と「仕訳をして会計処理する方法」があります。
ではそれぞれを見てみましょう
仕訳なしで会計処理をする方法
フリーレント期間中は賃料として現金の動きが発生していないため、フリーレント分の賃料は仕訳をせず、管理費や共益費など実際に発生したものだけ仕訳をして会計処理をする方法です。
実際のお金の動きもそうですが、フリーレント期間の賃料は「免除」や「値引き」がなされていると捉え、仕訳をする必要はないと考えられるためでもあります。
貸事務所・賃貸オフィスでフリーレントの会計処理では、このように簡単で間違えも少ない「仕訳なしの会計処理」が用いられるのが一般的です。
仕訳をして会計処理をする方法
貸事務所・賃貸オフィスのフリーレントで契約期間が決まっている場合は、仕訳をして会計処理をおこなうケースもあります。
賃貸契約の期間が決まっている場合、その期間で賃料として支払う総額がはっきりとわかるので「期間中の賃料の総額」を「契約期間」で割った金額を毎月仕訳していくことになります。
賃貸オフィスでフリーレント分の会計処理をおこなう際の注意点
貸事務所・賃貸オフィスのフリーレント期間の会計処理に関しては、今のところ明確な決まりがなく、仕訳なしでも、仕訳をしてもどちらでも構いません。
契約期間の定めがない場合でも、「当初〇年間は解約できない」といった縛りのある契約の場合は、その期間で仕訳をすることも可能です。
仕訳をして会計処理をする場合の注意点として、仕訳内容と実際の支払いにずれが生じたり計算がややこしかったりすることが挙げられます。
とくに途中解約に伴う違約金が発生した場合には、計算が変わってくるのも注意点のひとつです。
処理を間違えていると、あとで税務署に修正申告し不足分と延滞料を支払う必要があり、場合によってはペナルティが課せられる可能性もあるので気を付けたいですね。
まとめ
貸事務所・賃貸オフィスの契約で費用的にメリットの大きいフリーレントをうまく活用すれば、とくにオフィスを移転する場合などにとても優れたコストパフォーマンスを発揮することもあります。
一方で会計処理をする際には、わかりやすい仕訳なしの会計処理をすることが無難です。
仕訳をして会計処理をする場合は、実際の現金の動きとのずれや金額の計算方法など注
意点をしっかり把握したうえで、間違いのないように処理することが望まれます。
私たち株式会社ダク・エンタープライズでは、中央区エリアの事業用物件を取り扱っております。
働きやすいエリアでオフィスを探したい方は、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓