賃貸オフィスの契約にあたって、A・B・C工事という言葉を耳にすることは多いでしょう。
A・B・C工事はオフィスの工事区分なので、賃貸オフィスを契約するのであれば、押さえておきたいところです。
この記事では、A・B・C工事について解説します。貸方基準にも触れてご説明するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸オフィスの工事区分であるA・B・C工事とは?
A・B・C工事とは、賃貸オフィスの工事区分であるA工事とB工事、C工事をまとめて指した言葉です。
まずA工事とは、管理者が費用を負担して、管理者指定の業者によって施工する工事を指します。
たとえば、建物の躯体や壁、共有部の内装、賃貸物件としての標準設備などです。
建物自体の計画や費用、工事業者とも関わりがないので、テナント入居者にとってはあまり関係のない工事とも言えるでしょう。
次に、B工事とは、費用はテナントが負担し、管理者が指定した業者が施工する工事を指します。
テナントの要望によって建物の標準仕様を変更する場合に、おもに建物の躯体そのものや付随する設備、ほかのテナントと共通する設備などはB工事に当てはまります。
具体的には、分電盤・給排水・防水・厨房給排気・防災・空調設備などです。
管理者指定の業者が施工するために、テナント側では費用をコントロールできずトラブルが生じやすいです。
そして、C工事ではテナントが費用を負担し、かつテナントが業者を用意します。
内装を部分的に変更したり、部屋の配線設備や間仕切りを変更したりする場合は、C工事に当てはまることが多いです。
ただし、間仕切りの変更に関しては、消防法などによってさまざまな制約を受けるケースもあるので、事前に確認しましょう。
また、A工事とB工事については、すべて物件の安全に関わるので、自由に施工できるわけではない点に注意してください。
賃貸オフィスのA・B・C工事に関わる貸方基準とは?
A・B・C工事に関係するもののなかで、貸方基準は押さえておきたい部分です。
貸方基準とは、おもに工事区分表のA工事の内容を指します。
通常、床・天井・出入り口扉・柱・ブラインド・電灯・コンセント設備などの項目について、引き渡し状態での各仕様が定められています。
くわえて、テナントが遵守しなければならないルールや、費用負担者が誰なのかについても記載している大事な書類です。
貸方基準は、原状回復とも深く関わるので、基準の有無や内容については前もって確認しておくのが良いでしょう。
しかし、すべての物件に貸方基準が定められているとは限らないので、貸方基準の有無に関しても確かめる必要があります。
まとめ
以上、賃貸オフィスのA・B・C工事について解説しました。
A・B・C工事とは賃貸オフィスの工事区分で、それぞれ費用負担者と業者を指定する者が定められています。
工事内容については貸方基準に記載されているので、きちんと確認しておきましょう。
賃貸オフィス契約を希望する方は、ぜひ参考にしてください。
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