貸事務所・賃貸オフィスのなかには、抵当権が設定されている物件もあります。
抵当権付きの物件とは抵当権が設定されていない物件とどう違うのかわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、抵当権付きの貸事務所・賃貸オフィスとはどのような物件か、借りる際に注意しなければならない点も含めて解説します。
抵当権付きの貸事務所とは?
抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転せずに債務の担保に供した不動産について、ほかの債権者に先立って自己の債務の弁済を受けられる権利のことです。
わかりやすく言えば、金融機関などからお金を借りる際に、購入する物件に対して金融機関が設定する権利のことです。
抵当権の付いている物件は担保となっているため、ローンの債務者が返済できなくなった場合には物件を競売などにかけられてしまう可能性があります。
抵当権が設定された後に締結された賃貸借契約よりも抵当権のほうが優先されるため、万が一債務者がローンを払えなくなった場合には物件から立ち退かなければなりません。
抵当権付きの貸事務所を借りる際の注意点とは?
抵当権付きの貸事務所・賃貸オフィスを借りること自体は、とくに問題はありません。
しかし、注意しなければならないのは、貸事務所・賃貸オフィスを借りている間に建物が競売にかけられ、新たなオーナーに変わった場合は、6か月の期間内に退去しなければならない点です。
また、以前のオーナーに預け入れた敷金や保証金は、新オーナーに返還請求できません。
そのため、抵当権が設定されている貸事務所・賃貸オフィスを借りる際は、貸主の与信をしっかりと調べておく必要があるのです。
もちろん、オーナーが変わったとしても新オーナーと再契約を結べる可能性もあるため、オーナーが変わったからといって必ずしも退去しなければならないわけではありません。
しかし、敷金や保証金を改めて新オーナーに預け入れなければなりません。
なお、貸事務所・賃貸オフィスとしての賃貸借契約を結んだタイミングが抵当権を設定される前だったというケースだと事情が変わります。
すでに賃貸借契約を結んでいた貸事務所・賃貸オフィスに後から抵当権を設定された場合は、途中でオーナーが変わったとしても新オーナーに対して賃借権を主張できます。
つまり、物件の引き渡しが抵当権の設定より前だったケースでは、抵当権が実行されたとしても、借主は無条件で入居を続けられるのです。
まとめ
抵当権付きの貸事務所、事務所の物件が住宅ローンの担保になっているため、オーナーがローンを返済できなくなった場合には立ち退きを要求される恐れがあります。
新オーナーとの間で再契約を結べる可能性はありますが、敷金などを再度支払わなければならないので、注意が必要です。
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