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事務所を賃貸で契約する際に交わす定期建物賃貸借契約とは?

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カテゴリ:事例

事務所を賃貸で契約する際に交わす定期建物賃貸借契約とは?

事務所を借りる場合には、定期建物と普通建物の2種類の契約方法があります。
それぞれの契約の特徴や違い、必要書類などについてご紹介します。

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事務所等を賃貸で契約!定期建物賃貸借契約の特徴

建物賃貸借契約とは、マンションやアパートなど、建物を貸し借りする際に結びます。
定期建物賃貸借契約は、契約期間が決められており、決められた期間が満了すれば契約の更新はされません。

定期建物賃貸借契約は、契約の際に公正証書などの書面が必要です。

また、貸主が借主に、「契約の更新がなく、期間の満了により終了する」ということを契約書とは別の書面で説明することが必要となります。

説明をする義務は、借地借家法という法律で定められています。

定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との違い

定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違いは、どういった点なのでしょうか。
違いについて、具体的に見ていきましょう。

普通建物賃貸借契約とは

普通建物賃貸借契約とは、1年以上の期間で契約をする、建物を借りるための契約のことを指します。

契約は、書面でも口頭でも交わすことができます。

契約の更新をおこなわない場合と決めても、更新拒絶という通知をあらかじめ借主にする必要があります。

契約は原則更新となっているため、更新しない場合は通知をしなければなりません。
また借主側は、期間の定めがない場合、いつでも解約の申し出をすることができます。

定期建物賃貸借契約との違い

定期建物賃貸借契約では、1年未満の期間でも契約を結ぶことができます。

しかし、普通建物賃貸借契約では1年未満の期間の場合、「期間の定めがない」ものとみなされます。


また定期建物賃貸借契約では普通建物賃貸借契約での契約と違い、貸主に書面で契約に関する説明をする義務があることが、大きな違いとなります。

事務所を定期建物賃貸借契約で契約する場合の注意点と必要書類

事務所を定期建物賃貸借契約で借りる場合、契約を円滑に進めていくために、あらかじめ入居の期間を決めておくことが大切です。

事務所を一時的に借りたい場合には、定期建物賃貸借契約を結ぶことがおすすめです。
中途解約は特約がない場合、自己都合による解約はできないので注意しましょう。

契約時には「会社概要書」や「印鑑証明書」などが必要となります。
物件によって必要書類が異なることがあるため、事前に必要書類を確認しておきましょう。

まとめ

定期建物賃貸借契約と、普通建物賃貸借契約とでは、契約期間や再契約で違いがあります。
それぞれの特徴と違いについて把握しておきましょう。

一時的に事務所として使いたい場合、ずっと借りたい場合など、ニーズに合わせた方法で事務所の建物契約をおこないましょう。

株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋駅周辺の貸事務所・賃貸オフィス探しをはじめ、港区エリアを中心に物件探しをお手伝いしております。

事業用不動産に関することなら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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